医療費が100万円かかったら、自己負担額は30万円?

もし重い病気やケガで入院することになったら、家計に大きく響く高額の医療費がかかるというイメージがありますが、その心配はほとんどないといっていいでしょう。なぜなら、誰もが加入している「健康保険制度」により、医療費の大部分がカバーされるからです。「でも、自己負担3割だから、もし100万円の治療を受けることになったら30万円もの出費になるのでは?」と考えられがちですが、実際には自己負担額はもっと低くなるのです。どの健康保険制度にも「高額療養費制度」が備わっていて、月初から月末までにかかった医療費の自己負担額には、一定の条件のもとに上限が設けられているからです。もし入院・手術で100万円の医療費がかかったとしても、所得要件が年収約370万円~約770万円の場合、自己負担額は約9万円と計算されます。これはもれなく保障される「法定給付」。加入している健康保険制度によっては独自の「付加給付」があり、さらに自己負担額が下がるので制度の内容を要チェックです。

公的保障が、医療費の大部分をカバー。

国民健康保険を除いて健康保険には「傷病手当金」もあり、療養のために仕事を休んだ間の就業不能保障となります。また、会社員など給与所得者の場合、通勤途中や仕事中にケガをした際には健康保険ではなく、「労災保険」が補償します。治療は無料で受けられ、休業補償もあります。こうしてみると、医療保障は健康保険、労災保険など「公的保障」の下支えが大きいことがわかります。保険や共済は、医療費のカバーというより公的保障の不足分を補うためのもので、それほど高額な保障は必要ないと言えるでしょう。

 

1ヵ月の自己負担限度額(70歳未満の場合)

所得要件

1ヵ月の自己負担限度額

年収約1,160万円以上

健保・・・標準報酬月額83万円以上

国保・・・旧ただし書き所得901万円超

25万円2,600円

医療費が84万2,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

(4月目から14万100円)

年収約770万円~約1,160万円

健保・・・標準報酬月額53万円~79万円

国保・・・旧ただし書き所得600万円~901万円

16万円7,400円

医療費が55万8,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

(4月目から9万3,000円)

年収約370万円~約770万円

健保・・・標準報酬月額28万円~50万円

国保・・・旧ただし書き所得210万円~600万円

8万100円

医療費が26万7,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

(4月目から4万4,400円)

年収約370万円以下

健保・・・標準報酬月額26万円以下

国保・・・旧ただし書き所得210万円以下

5万7,600円

(4月目から4万4,400円)

住民税非課税世帯

3万5,400円

(4月目から2万4,600円)

  • 旧ただし書き所得=総所得金額(退職所得金額を除く)-住民税の基礎控除額33万円

POINT

  1. 健康保険の「高額療養費制度」で高額の医療費が、「傷病手当金」で休業中の収入がカバーできる
  2. 通勤途中、仕事中のケガは「労災保険」で補償される
  3. 公的保障以外の保障は必要性をよく検討した上で加入しよう

浅田 里花

1959年兵庫県生まれ。

1982年同志社大学卒業後、日興證券に入社、証券営業に携わる。1988年独立系FP会社株式会社エムエムアイに入社、ファイナンシャル・プランナーとなる。1993年フリーでの活動をスタート。生活者対象のファイナンシャル・プランニングを担当するほか、執筆、講演活動もこなす。現在、FPサービス会社株式会社生活設計塾クルー取締役、個人事務所リアサイト代表。日本FP協会会員CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)一級FP技能士。
著書は、『知ってトクする生命保険と個人年金の上手な掛け方選び方』(日本実業出版社)など。