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2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方で、自宅または宿泊施設にて療養された場合、「生命共済金請求 入力フォーム」の入力方法は以下のとおりです。
- 治療・療養期間が終了してからご請求ください。
- 2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方で、自宅または宿泊施設にて療養された場合は、共済金の支払対象となりません。
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