- 総合保障1型+入院保障2型
- 総合保障2型+入院保障2型
3,000円
満18歳〜満64歳の健康な方
18歳〜65歳
保障期間 |
18歳〜60歳 |
60歳〜65歳 |
||
入院 |
事故 |
1日目から184日目まで |
1日当たり12,500円 |
1日当たり10,000円 |
病気 |
1日目から124日目まで |
1日当たり12,500円 |
1日当たり10,000円 |
|
通院 |
事故 |
14日以上90日まで |
通院当初から1日当たり2,250円 |
通院当初から1日当たり2,250円 |
手術(当組合の定める手術) |
1万円・2.5万円・5万円・10万円 |
0.4万円・1万円・2万円・4万円 |
||
先進医療(当組合の基準による) |
1万円〜300万円 |
1万円〜150万円 |
||
後遺障害 |
交通事故 |
1級330万円〜13級13.2万円 |
1級330万円〜13級13.2万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) |
1級200万円〜13級8万円 |
1級200万円〜13級8万円 |
||
死亡・重度障害 |
交通事故 |
510万円 |
505万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) |
410万円 |
405万円 |
||
病気 |
210万円 |
205万円 |
- 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
- 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
- お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
- 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
- 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
- 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
- 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
- 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
- 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
{icon"note.png"}「総合保障1型」の保障は満65歳になられて初めて迎える3月31日までとなり、4月1日以降は「熟年入院2型」での継続となります。
4,000円
満18歳〜満64歳の健康な方
18歳〜65歳
保障期間 |
18歳〜60歳 |
60歳〜65歳 |
||
入院 |
事故 |
1日目から184日目まで |
1日当たり15,000円 |
1日当たり12,500円 |
病気 |
1日目から124日目まで |
1日当たり15,000円 |
1日当たり12,500円 |
|
通院 |
事故 |
14日以上90日まで |
通院当初から1日当たり3,000円 |
通院当初から1日当たり3,000円 |
手術(当組合の定める手術) |
1万円・2.5万円・5万円・10万円 |
0.4万円・1万円・2万円・4万円 |
||
先進医療(当組合の基準による) |
1万円〜300万円 |
1万円〜150万円 |
||
後遺障害 |
交通事故 |
1級660万円〜13級26.4万円 |
1級500万円〜13級20万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) |
1級400万円〜13級16万円 |
1級300万円〜13級12万円 |
||
死亡・重度障害 |
交通事故 |
1,010万円 |
705万円 |
|
不慮の事故(交通事故をのぞく) |
810万円 |
535万円 |
||
病気 |
410万円 |
235万円 |
- 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
- 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
- お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
- 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
- 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
- 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
- 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
- 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
- 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
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