新型火災共済にご加入の場合、地震等(地震・噴火)の保障があります。お手続き方法は次のとおりとなります。
- 請求のご連絡、請求書類等の発送
ホームページ(インターネット受付等)やお電話で受付後、共済金の支払請求書等を郵送いたします。
- 必要書類について
支払請求書に必要事項をご記入のうえ、ご請求内容に応じて以下の書類と共に返信用封筒でご返送ください。
地震等共済金の場合
地震等により住宅が半壊・半焼以上の損害を被った場合または住宅が一部破損(半壊・半焼未満で、20万円を超える破損の状態)の損害を被った場合に共済金をお支払いします。
なお、家財のみの損害については、お支払いの対象となりません。
必要書類
<一部破損の場合>
- 修理見積書(損害復旧見積害)
- 損害場所、損害品の写真
<全壊や半壊の場合>
- 罹災証明書
- 損害場所、損害品の写真
※罹災証明書の発行手続きは地方自治体(市区町村役場)にお問い合わせください。
※撮影方法は下記「損害写真の撮影方法について」をご参照ください。
風水害等の保障内容については、お手元またはホームページに掲載の「ご加入のしおり」をご参照ください
ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が、地震等によって20万円を超える損害が発生したときは所定の共済金をお支払いします。
詳しい保障内容は、こちらをご参照ください。
「地震等」とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。
お電話またはインターネット(新型火災共済インターネット事故受付)にてご連絡をいただいた後、共済金の支払請求書等を郵送いたします。
支払請求書に必要事項をご記入のうえ、下記の必要書類(※)をお取りそろえいただき返信用封筒にてご返送ください。
- 共済金支払請求書兼同意書のほかにご用意いただく書類
<一部破損の場合>
・損害復旧見積書(修理見積書)
・損害場所の写真
<全壊や半壊の場合>
・罹災証明書
・損害場所の写真
死亡による共済金のご請求については、別途手続きに必要な書類をご案内しますのでお問い合わせください。
なお、ケースによって必要書類が異なる場合がありますので、ご請求時にご案内をいたします。
広域災害の場合は原則として郵送によるお手続きをお願いしておりますが、必要書類のご用意が難しい場合や書類のみでは損害状況の確認が不十分な場合等については、訪問させていただくこともございます。
片付けや修理が必要な場合は行っていただいてかまいませんが、その前に損害状況の写真(※)を撮影していただくようお願いいたします。
- 写真は、住宅の全景とそれぞれの損害箇所が確認できるものを数枚程度ご用意ください。
なお、撮影が困難な場合は修理をお願いする工務店などに依頼してください。
一部破損(半壊に至らない損害)の場合、罹災証明書の提出は不要です。一方、全壊や半壊に該当する場合は、罹災証明書のご提出をお願いしています。
なお、罹災証明書の発行手続きについては、地方自治体(市区町村役場)にお問い合わせください。
通常、ご連絡いただいた当日または翌日には発送しておりますが、広域災害の場合はご連絡が集中するため、発送までに数日間を要する場合もございます。
また、郵便事情により到着が遅れる場合もございますのであらかじめご了承ください。
通常、ご提出いただいた書類に不備等がなければ受理して数日後にはお支払い手続きを完了いたしますが、広域災害の場合はご請求が集中するため、2週間程度を要する場合もございます。
また、ご提出いただいた書類のみで損害状況等の確認ができないときは、調査のための日数をいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
72時間以内に生じた複数の地震等は1回の地震等とみなし、これによりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅に損害があった場合は、1回の共済金の支払事由とみなします。
また、72時間を超えて生じた複数の地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅に損害があった場合で、損害を修復していないときは、1回の共済金の支払事由とみなし、最終的な損害の程度に基づき共済金をお支払いします。
地震等による共済金は、ご加入の家財を収容する住宅の損害程度によって共済金をお支払いするため、家財の損害については対象となりません。
ご加入の家財を収容する住宅が20万円を超える損害を被った場合に見舞共済金の対象となります。
ただし、ご加入額が100万円以上の場合に限ります。
建物の「応急危険度判定」は、地震災害時に建物利用者および居住者への二次的災害を防止することを目的としたもので、余震等による被災建物の倒壊などの危険性を調査し、その建物の安全性を判定するものです。
建物の使用にあたっての安全性を「危険」(立入禁止)、「要注意」(立入注意)、「調査済」(立入可能)の3段階で応急的に判定しますが、その損害程度を判定するものではありません。
なお、共済金のお支払いについては地方自治体の発行する罹災証明書に基づいて判断いたしますが、「危険」と判定されたということは、全壊または半壊に該当するケースが多いようです。
損害状況を確認させていただく必要があるため、可能な範囲で写真撮影(※)のご協力をお願いいたします。
撮影が困難な場合、例えば屋根に上っての撮影等は大変危険ですから、修理をお願いする工務店などに依頼していただくことをお勧めします。
なお、写真の印刷は、家庭用プリンターなどで行っていただいても構いません。
- 写真は、住宅の全景とそれぞれの損害箇所が確認できるものを数枚程度ご用意ください。
写真の印刷は家庭用プリンターなどで行っていただいても構いませんが、コンビニエンスストアや写真店等にプリントを依頼した場合の実費はお支払いしますので、領収書(レシートも可)をご提出ください。
カーポートなどの付属建物(※)が地震等により損害を被った場合は、ご加入の住宅の損害と合算して損害額が20万円を超えるとき(住宅の全壊や半壊に至らない損害の場合)に一律5万円の見舞共済金をお支払いします。
ただし、ご加入額が100万円以上の場合に限ります。
- 付属建物とは、住宅に付属する門、塀、垣(生垣を除く)その他の工作物並びに住宅に付属する物置、納屋その他これらに準ずる付属建物をいいます。
申し訳ありませんが、修理業者の手配やご紹介はいたしかねます。
共済金を請求する権利(時効)は3年間となっていますので、その間にご請求手続きをお願いいたします。